株式会社愛知環境技術センター
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10/04/01 改正土壌汚染対策法が施行されました。
土壌汚染対策法の概要

 近年、有害物質による土壌汚染事例の判明件数の増加が著しく、土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっていることから、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策法」が、2003年2月15日に施行されました。土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する目的で定められています。


1.土壌汚染調査の義務付け対象地 

(1)

特定有害物質取扱工場・事業場の廃止時の敷地全体(水質汚濁防止法の特定施設で、特定有害物質を取り扱っていたもの)
(2) 土壌汚染による健康被害が生ずる恐れがある土地として都道府県知事が調査を命じた土地
上記の土地の所有者等は、環境省指定の調査機関に土壌汚染の状況を調査させ、結果を都道府県に報告(120日以内)することを義務付けています。


2.土壌汚染が存在する場合

 都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、その区域を指定区域として指定・公示するとともに、指定区域の台帳を調整し、閲覧に供する。


3.土壌汚染による健康被害の防止措置 

(1)

汚染の除去等の措置命令
(ア)都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずる恐れがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることが出来る。

(イ)汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、(ア)によらず、都道府県知事は汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

*汚染の除去等の措置とは、立入制限・覆土・舗装(直接摂取の場合)・汚染土壌の封じ込め・浄化等
(2) 土地の形質変更の届出及び計画変更命令
指定区域内において、土地の形質変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。都道府県知事は、その施工方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出をしたものに対し、施工方法に関する計画の変更を命ずることができる。 


分析方法 (環境省)

土壌汚染対策法に基づく告示


揮発性有機化合物(VOC)分析例




ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析装置

関係法規等 (環境省)


ICP発光分光分析装置

土壌の汚染に係る環境基準について
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法施行規則
土壌汚染対策法施行令

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