株式会社愛知環境技術センター
Aichi Environmental Technical Center Co.,Ltd.
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基準値等
排水基準(生活環境項目)  基準値:昭和46年総理府令第35号、検定方法:昭和49年環境庁告示第64号 
   基準値
 水素イオン濃度 5.8以上〜8.6以下(海域5.0以上〜9.0以下) 
 生物化学的酸素要求量  160 mg/l以下 (日間平均120 mg/l)
 化学的酸素要求量  160 mg/l以下 (日間平均120 mg/l)
 浮遊物質量  200 mg/l以下 (日間平均150 mg/l)
 ノルマルヘキサン抽出物質(鉱物油類)  5 mg/l以下
 ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類)  30 mg/l以下
 フェノール類含有量  5 mg/l以下
 銅含有量  3 mg/l以下
 亜鉛含有量  2 mg/l以下
 溶解性鉄含有量  10 mg/l以下
 溶解性マンガン含有量  10 mg/l以下
 クロム含有量  2 mg/l以下
 大腸菌群数  日間平均3000個/cm3以下
 窒素含有量  120 mg/l以下 (日間平均60 mg/l)
 りん含有量  16 mg/l以下 (日間平均8 mg/l)

排水基準(有害物質)   基準値:昭和46年総理府令第35号、検定方法:昭和49年環境庁告示第64号 
   基準値 (mg/l)
 カドミウム及びその化合物 0.1 以下
 シアン化合物  1 以下
 有機燐化合物  1 以下
 鉛及びその化合物  0.1 以下
 六価クロム化合物  0.5 以下
 砒素及びその化合物  0.1 以下
 水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物  0.005 以下
 アルキル水銀化合物  検出されないこと
 ポリ塩化ビフェニル  0.003 以下
 トリクロロエチレン  0.3 以下
 テトラクロロエチレン  0.1 以下
 ジクロロメタン  0.2 以下
 四塩化炭素  0.02 以下
 1,2-ジクロロエタン  0.04 以下
 1,1-ジクロロエチレン  1 以下
 シス-1,2-ジクロロエチレン  0.4 以下
 1,1,1-トリクロロエタン  3 以下
 1,1,2-トリクロロエタン  0.06 以下
 1,3-ジクロロプロペン  0.02 以下
 チウラム  0.06 以下
 シマジン  0.03 以下
 チオベンカルブ  0.2 以下
 ベンゼン  0.1 以下
 セレン及びその化合物  0.1 以下 以下
 ほう素及びその化合物  10 以下
 ふっ素及びその化合物  8 以下
 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物  100 以下
 1,4-ジオキサン 0.5 以下 
・基準値で「検出されないこと」とは、当該試験方法の定量下限値を下回ることをいう。
・ほう素について海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道に下水を排除する場合にあっては230 mg/l以下、ふっ素について海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道に下水を排除する場合にあっては15 mg/l以下とする。
・「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の基準値は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量での値である。
                         平成26年4月1日現在
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