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12/10/1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第241号)

インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物の3物質による健康障害防止対策を加えた改正労働安全衛生法施行令が公布されました(政令第241号)

 名称等の表示の対象となるものの追加
インジウム化合物
エチルベンゼン
コバルト及びその無機化合物

 
 健康診断を行うべき有害な業務の追加
インジウム化合物
エチルベンゼン
コバルト及びその無機化合物 
           を製造又は、取り扱う業務を追加
 
 特定化学物質の追加
インジウム化合物
エチルベンゼン
コバルト及びその無機化合物 
           を特定化学物質の第二類物質に追加

平成25年1月1日施行後は、6カ月に一度の作業環境測定及び、その結果を30年間保存しなければなりません。
 
 
 
  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(インジウム、エチルベンゼン、コバルトの追加)<厚生労働省外部リンク>
 


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