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14/4/1new 水質基準に関する省令の一部改正等について(亜硝酸態窒素に係る水質基準の設定等について

「水質基準に関する省令等の一部を改正する省(平成26年厚生労働省令第15号)及び「水質基準に関する省令の規定基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省令第147号)が公布され、いずれも平成26年4月1日から施行されることとなりました。

 水質検査項目に「亜硝酸態窒素」の追加
・水道法の水質基準に「亜硝酸態窒素」が追加され、全51項目となります。

   項目番号 : 9 「亜硝酸態窒素]
   基準値 : 0.04mg/L以下

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律も改正されました。
   追加項目 : 「亜硝酸態窒素」
   基準値 : 0.04mg/L以下
 
 基準値について(平成26年4月1日施行)
・水質基準に関する省令で定める水質検査項目(51項目)と基準値 平成26年4月1日施行  
・特定建築物における飲用水水質検査項目 平成26年4月1日施行  













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