株式会社愛知環境技術センター
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21/4/1new 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)に追加されました

 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康被害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。
 
 塩基性酸化マンガンについて(令和3年4月1日施行)
塩基性酸化マンガンについては改正により「マンガン及びその化合物」に含まれることになりましたので、従来からの「マンガン及びその化合物」の規定が適用されます。

 溶接ヒュームについて(令和3年4月1日施行)
溶接ヒュームへの暴露防止のため「金属アーク溶接等作業」について、以下のことが規定されます。
(1)全体換気装置による換気等
屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う場合、全体換気装置による換気か、これと同等以上の措置が必要です。
   
(2)空気中の溶接ヒューム濃度の測定 
 @ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、すべての金属アーク溶接作業等を継続して行う屋内作業場において、個人サンプリング法による個人暴露測定により空気中の溶接ヒュームの濃度測定を行わなければなりません。
 A  令和4年4月1日以降は新たな作業方法を採用するとき又は作業方法を変更しようとするとき個人サンプリング法による個人暴露測定により空気中の溶接ヒュームの濃度測定を行わなければなりません。
   
(3)溶接ヒューム濃度測定の結果に応じた措置 
 @ 溶接ヒューム濃度測定結果に応じて換気装置の風量の増加等、必要な措置を講じることが必要です。
 A それらの措置を講じたときは、効果の確認のため、再度同様の測定を行うことが必要です。
 B 測定を行ったときは、必要事項を記録し、測定に係る金属アーク溶接等作業を行わなくなった日から起算して3年を経過する日まで保存することが必 要です。
   
(4)呼吸用保護具の使用 
 @ 上記、溶接ヒューム濃度測定結果より要求防護係数を算出し、呼吸用保護具を使用させることが必要です。
 A 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場について
(令和4年4月1日以降)
(ア) 金属アーク溶接等を継続して行う屋内作業場では、測定結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることが必要です。
(イ) 面体を有する呼吸用保護具については、1年以内ごとに1回、定期に呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認し、その結果を3年間保存することが必要です。
   
(5)床の掃除等 
 @ 屋内作業場の床等を、水洗等によって簡易に掃除できる構造のものとすること。
 A 水洗等(*1)粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除
  (*1) 「水洗等」の「等」は、超高性能(HEPA)フィルター付きの真空掃除機による清掃が含まれます。
   
(6)その他 
 @ 安全衛生教育
 A 特殊健康診断の実施
 B 特定化学物質作業主任者の選任(*2) 等
  (*2) 作業主任者の選任については令和4年3月31日まで適用されません。(塩基性酸化マンガンについても同様です。)
   
            
 管理濃度及び抑制濃度の引下げ
 物の種類 管理濃度 
マンガン及びその化合物 マンガンとして 0.05 mg/m3
(レスピラブル粒子)









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