株式会社愛知環境技術センター
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騒音・振動測定
騒音・振動測定の概要

「騒音規制法」、「振動規制法」に基づき、特定工場・特定建設作業では、騒音・振動測定をすることが義務付けられています。工場騒音、道路交通騒音、鉄道騒音、航空機騒音、マンション等、並びにこれらの関連する振動について、測定及び評価を行います。
(1) 工場・事業場騒音については,特定施設を有する工場・事業場に対し,区域の区分に応じて時間区分ごとに規制基準が定められている。
(2) 建設作業騒音については,特定の建設機械を使用する作業について,基準値及び区域の区分に応じて作業時間の制限等が定められている。
(3) 自動車騒音については,指定地域内の道路周辺の生活環境が著しく損なわれないよう,交通規制等の措置を要請する限度が,区域の区分に応じて時間区分ごとに定められている。 


基準値及び関係法規等 (環境省)

(1)特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(単位:dB)

   区域の区分   
 第1種区域 第2種区域  第3種区域  第4種区域 
 昼間 (8〜19時)  45以上 
50以下
50以上
60以下
60以上
65以下
65以上
70以下
 朝・夕 (6〜8時)
   (19〜23時)
40以上
45以下
45以上
50以下
55以上
65以下
60以上
70以下
 夜間 (23〜6時) 40以上
45以下
40以上
50以下
50以上
55以下
55以上
65以下

騒音規制法等では、工場や事業場に設置される施設のうち、鍛造機や破砕機など著しい騒音・振動を発生する施設を「特定施設」、また特定施設を設置する工場や事業場を「特定工場等」と呼び規制対象としています。

・「第1種区域」とは,良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域をいう。(第1種及び第2種低層住居専用地域,第1種及び第2種中高層住居専用地域)
 
・「第2種区域」とは,住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域をいう。(第1種及び第2種住居地域、準住居地域,市街化調整区域)
 
・「第3種区域」とは,住居の用にあわせて商業,工業等の用に供されている区域であって,その区域内 の住民の生活環境を保持するため,騒音の発生を防止する必要がある区域をいう。

・「第4種区域」とは,主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境 を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域をいう。


(2)特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準
(3)騒音に係る環境基準について
(4)特定工場等において発生する振動の規制に関する基準
(5)振動規制法施行規則


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