株式会社愛知環境技術センター
Aichi Environmental Technical Center Co.,Ltd.
サイトマップ お問い合せ
Home
水質分析
飲料水水質検査
作業環境測定
騒音・振動測定
大気測定
悪臭物質測定
土壌汚染調査
廃棄物検査
シックハウス測定
水質分析
水質分析の概要

人が生きていくためには、水はなくてはならないものです。工場からの排水だけでなく、一般家庭では、炊事、洗濯、お風呂など、公共施設では、プール、学校、病院など多くの水が使われております。水は様々な状態で、地球上を循環しており、私たちの生活と切り離すことの出来ない存在です。人の健康や生態系を守るために、水質汚濁防止法や、下水道法などに定められた基準に適合しているか否かを調査・分析します。

水質分析事例
中央分析室1

工場排水・海水・地下水・河川水・農工業用水・プール水浴槽水・ボイラー水・冷却水・農薬等


総量規制の概要

 水質総量規制の制度は、汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るため、従来の濃度規制に加えて、人口、産業などが集中し、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入することによる汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域である伊勢湾、東京湾及び瀬戸内海を指定海域とし、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量の生活環境保全に係わる吸い知る環境基準の確保を目的として、当該地域に流入する地域を指定地域と定め、そこから発生する汚濁負荷の総量を計画的かつ段階的に削減しようとする制度です。

総量規制の対象者
指定地域に所属する特定事業場のうち、日平均排水量50m3以上のものが対象となり、「指定地域内事業場」といいます。
(特定事業場:水質汚濁防止法施行令別表1 に定める特定施設を設置する事業場)



12/5/25new 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が平成24年5月23日に公布され,平成24年5月25日に施行されました

基準値

○人の健康の保護に関する環境基準
  昭和46年12月環境庁告示第59号

地下水の水質汚濁に係る環境基準について  平成9年3月環境庁告示第10号
排水基準(生活環境項目) 基準値:昭和46年総理府令第35号,検定方法昭和49年環境庁告示第64号


関係法規等 (環境省外部リンク)

水質汚濁防止法
人の健康の保護に関する環境基準
生活環境の保全に関する環境基準 : 河川(湖沼を除く)
生活環境の保全に関する環境基準湖沼 :
 
(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖

排水基準を定める省令
地下水の水質汚濁に係る環境基準について
下水道施行令
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針について

Copyright(C) 2009 Aichi Environmental Technical Center Co.,Ltd. All Rights Reserved.