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地下水の水質汚濁に係る環境基準について 平成9年3月環境庁告示第10号 |
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基準値 (mg/l) |
カドミウム |
0.01 以下 |
全シアン |
検出されないこと |
鉛 |
0.01 以下 |
六価クロム |
0.05 以下 |
砒素 |
0.01 以下 |
総水銀 |
0.0005 以下 |
アルキル水銀 |
検出されないこと |
PCB |
検出されないこと |
ジクロロメタン |
0.02 以下 |
四塩化炭素 |
0.002 以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004 以下 |
塩化ビニルモノマー |
0.002 以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1 以下 |
1,2-ジクロロエチレン |
0.04 以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1 以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006 以下 |
トリクロロエチレン |
0.03 以下 |
テトラクロロエチレン |
0.01 以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002 以下 |
チウラム |
0.006 以下 |
シマジン |
0.003 以下 |
チオベンカルブ |
0.02 以下 |
ベンゼン |
0.01 以下 |
セレン |
0.01 以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10 以下 |
ふっ素 |
0.8 以下 |
ほう素 |
1 以下 |
1,4-ジオキサン |
0.05 以下 |
・基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
・「検出されないこと」とは、当該試験方法の定量下限値を下回ることをいう。
・海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと、亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
・1,2-ジクロロエチレンの濃度は、測定されたシス体の濃度と、トランス体の濃度の和とする。 |
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