株式会社愛知環境技術センター
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基準値等
地下水の水質汚濁に係る環境基準について   平成9年3月環境庁告示第10号
   基準値 (mg/l)
 カドミウム 0.01 以下
 全シアン 検出されないこと
 鉛  0.01 以下
 六価クロム  0.05 以下
 砒素  0.01 以下
 総水銀  0.0005 以下
 アルキル水銀  検出されないこと
 PCB  検出されないこと
 ジクロロメタン  0.02 以下
 四塩化炭素  0.002 以下
 1,2-ジクロロエタン  0.004 以下
 塩化ビニルモノマー  0.002 以下
 1,1-ジクロロエチレン  0.1 以下
 1,2-ジクロロエチレン 0.04  以下
 1,1,1-トリクロロエタン  1 以下
 1,1,2-トリクロロエタン  0.006 以下
 トリクロロエチレン  0.03 以下
 テトラクロロエチレン  0.01 以下
 1,3-ジクロロプロペン  0.002 以下
 チウラム  0.006 以下
 シマジン  0.003 以下
 チオベンカルブ  0.02 以下
 ベンゼン  0.01 以下
 セレン  0.01 以下
 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10 以下
 ふっ素  0.8 以下
 ほう素  1 以下
 1,4-ジオキサン  0.05 以下
・基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
・「検出されないこと」とは、当該試験方法の定量下限値を下回ることをいう。
・海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと、亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
・1,2-ジクロロエチレンの濃度は、測定されたシス体の濃度と、トランス体の濃度の和とする。

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