TEL. 0568-29-6781
〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
2024.3.26 水質汚濁防止法に基づく排水基準等の改正について (六価クロム化合物・大腸菌数) |
||
<六価クロム化合物に係る改正> ① 排水基準 六価クロム化合物の一律排水基準の許容限度が0.5 mg/Lから0.2 mg/Lに改正(令和6年4月1日より適用) (但し、電気めっき業の特定事業場に対しては、暫定排水基準(0.5mg/L)が令和9年3月31日まで設定) ② 地下水浄化基準 地下水の六価クロム化合物の基準値が0.05 mg/Lから0.02 mg/Lに改正 <大腸菌数に係る改正> ① 一律排水基準 「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直され、許容限度が800 CFU/mLに改正(令和7年4月1日より適用)
|