TEL. 0568-29-6781
〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
人が生きていくためには、水はなくてはならないものです。飲料水だけでなく工場からの排水、一般家庭では、炊事、洗濯、お風呂など、公共施設では、プール、学校、病院など多くの水が使われています。水は様々な状態で、地球上を循環しており、私たちの生活と切り離すことの出来ない存在です。人の健康や生態系を守るために、様々な法律で規制がされており、当社ではこれらの多様な水質試験に対応します。 |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づく水質検査や貯水槽清掃後の水質検査などの検査を行います。 |
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食品衛生法では、食品製造用水や飲食店の調理用水などに使用される水が水道水以外である場合、年に1回の水質検査(26項目)を義務付けています。 | |||
特定施設を有する事業場から排出される水について、排水基準以下の濃度で排水することが義務付けられています。 ・水の汚染状態を示す項目(生活環境項目15項目) ・有害物質について(有害項目27項目) |
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下水道へ流す排水については、下水道施設の機能保全と公共用水域の水質保全の目的から下水道法及び条例により水質規制が行われています。 ・環境項目等 ・有害物質 |
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河川水・湖沼水・地下水などの自然環境の水には、水質汚濁に係る環境基準が定められています。 | |||
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公衆浴場及びプール水は、衛生管理の指標として水質の基準、検査方法及び検査頻度が定められています。 | |||
冷却水などの循環水、補給水の水質が適切であるか検査を行います。 | |||
農業用水の水質に関する法的な基準はありませんが、農作物被害と汚濁物質の関係等から指標が示されています。 | |||
建設工事に伴う水質検査を行います。 |