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お気軽にお問い合わせください。
TEL.
0568-29-6781
〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1
土壌汚染による健康影響の懸念や対策への社会的要請が強まったことから、平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されました。
土壌汚染対策法は平成31年4月1日に改正、さらに各自治体による条例も施行されており調査・浄化対策は非常に複雑で様々な行政手続きが必要となります。土壌・地下水汚染調査・対策まで当社にお気軽にお問い合わせ下さい。
調査から浄化対策、行政対応まですべてお任せ下さい。
環境分析に特化してるからこそのワンストップ対応。
自社ラボで分析するからこそのスピード感。
油汚染対策ガイドラインに基づく調査・分析にも対応。
経験豊富な技術者が詳細に御説明させて頂きます。
有害物質使用特定施設の廃止時(法第3条)
■使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地の所有者等に調査義務が発生します。
■土地の利用状況から調査が猶予されていた土地については、900㎡以上の土地の形質の変更時に調査義務が発生します。
一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質変更時(法第4条)
■3,000㎡以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、工事に着手する30日前までに都道府県知事に届出をしなければなりません
土壌汚染による健康被害が生じるおそれがある時(法第5条)
■都道府県知事が土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に調査の実施命令が発出されます。
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