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TEL. 0568-29-6781

〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西一丁目17番地1











 
 


溶接ヒュームの作業に新しい規制が加わりました。

現在、継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、溶接ヒュームの濃度測定を行う必要があります。
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに実施義務)
溶接ヒュームの濃度測定は当社にお任せ下さい。経験豊富な作業環境測定士が御対応させて頂きます。

 


   
  • 溶接ヒュームへの暴露防止
    ■溶接ヒュームの濃度測定を行う必要があります。(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに実施義務)
    ■全体換気装置による換気かこれと同等以上のプシュプル型換気装置、局所排気装置の設置が必要です。(令和3年4月1日から)

    ■空気中の溶接ヒュームの濃度に応じた呼吸用保護具を選定・使用させることが必要です(経過措置:令和4年4月1日から)
    ■作業者全員にフィットテストを実施(年1回)(経過措置:令和5年4月1日から)
  • 特殊健康診断の実施
    ■屋内・屋外作業を問わず、溶接ヒュームを取り扱う作業に従事する労働者に対して、6か月以内毎に1回、定期的に医師による健康診断を実施すること等が必要となります。
  • 特定化学物質作業主任者の選任
    ■屋内・屋外作業を問わず、溶接ヒュームを取り扱う作業には、特定化学物質作業主任者の選任が必要となります。令和4年3月31日までに資格を取得し、作業主任者を選任する必要があります。
   
  • 個人ばく露測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度の測定を行います。
 










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