株式会社愛知環境技術センター
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公衆浴場の水質管理について

公衆浴場等の安全性に対する社会的な関心が高まっています。新たに公衆浴場における水質基準等に関して、平成12年12月15日「公衆浴場等における衛生等管理要領等について」(生衛発第1811号)が策定されました。


原水・源湯・上がり用水・上がり用湯の水質検査
   基準値
  色度   5 度以下
  濁度   2 度以下
  水素イオン濃度 (PH値)    5.8以上 8.6以下
  過マンガン酸カリウム消費量    10 mg/l以下
  大腸菌群   50ml中に検出されないこと
  レジオネラ属菌   10 CFU/100ml未満
・「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
・「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
・「上り用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
・「上り用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
・「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。


浴槽水の水質検査
   基準値
  色度   -
  濁度   5 度以下
  水素イオン濃度 (PH値)    -
  過マンガン酸カリウム消費量    25 mg/l以下
  大腸菌群   1個/ml以下であること
  レジオネラ属菌   10 CFU/100ml未満
◆「公衆浴場公衆浴場等における衛生等管理要領等について」(厚生労働省)

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